11月19日

 このところ役所めぐりが続いていますが、今日は最大の難関法務局へ。土地の名義を変更するためです。父が亡くなってからずいぶん時間がたっているため、住民票の除票がとれず、市役所の出張所でごたごた。いろいろありましたが、とりあえず法務局での申請に必要な書類は全部揃えました。
 遺産相続による登記変更に必要な申請書は1枚なので、記入例を見れば書けると思っていました。それで記入した申請書、その他必要書類を持って受付窓口にいったら、「相談窓口でチェックしてもらってください。」といわれました。申請書のフォーマットをもらいに来たときに相談窓口には行っているのですが、とりあえず以前と同じ人のところへ。
 いろいろ親切に私の書いた申請書を訂正してくれ、納税額の計算もチェックしてくれました。私は納税額相当の印紙を購入し相談員に渡して貼ってもらい、それを受付で受理してもらいました。
 この経験からいうと、一人で申請書(たったA4一枚)を間違わずに書き、必要書類を揃えるのは無理だと思います。
 土地の登記に必要な住所は普段使っている住所とは異なるため注意が必要ですが、これは例を見れば記入できます。問題は申請書記入例に書いてある説明と違うものはいくつかあることです。
 書類で返還してほしいもの(戸籍謄本、分割協議書など)は、返還してほしいと申請時に申し出れば、コピーをとったあと本人に返還されると注意書きがありましたが、実際はコピーを添付してかまわないようです。(後でわかりましたが、コピーも添付し、登記終了時に原本を返してもらう)相談のときに返還してほしいといったら、コピーしてくれましたが、本来コピーして持ってくるものだと言われました。
 それに亡くなった父と相続人の住所が一緒なら書かなくてもよいとか、記入例と違うことがいくつか出てきてちょっとびっくり。相談員が全部訂正してくれ、私の印鑑で訂正印を押してくれて終了したので文句はありませんが、記入例を変更したほうがはやいのでは?と思います。
 インターネットからも申請書のフォーマット、記入例はダウンロードできます。(法務局全国共通)
 運用が地方の法務局で違っているだけなのかもしれませんが、素人から見れば、わざわざわかりにくくしているとしか思えません。
 あとは登記処理終了(10日前後)を待つだけです。