12月21日
マイナンバーの施行が1月にせまり、あちこちでマイナンバーの登録が必要になってきました。
これと別にトライプラスとの契約書と年末調整の書類を見てちょっと考えこんでしまいました。
もともと家庭教師のトライと、大人の家庭教師トライに登録してあるのですが、トライプラスはトライの直営校ではないので契約が別です。
大人の家庭教師トライは面接などの手続きは家庭教師のトライの最寄校で行っているので契約は1つでOK。トライプラスはECCや公文とほぼ同じシステムで各教室の経営者が違います。
契約書を見るとどちらも、「おや?」と思う契約条項があります。
家庭教師のトライには、
「トライを通じて教えた生徒を個人で契約して教えたり、トライの生徒の紹介で個人的に生徒を見つけてはいけない。
この条項に違反した場合、違約金300万を請求します。」
しかし、トライをやめてしまってからなら?どうなの?
それに、契約違反で300万請求する法的根拠は?
トライプラスの契約書は
「トライプラスをやめてから6ヶ月以内は競合関係のあるところに就職しない」
契約は、雇用契約がある間のみ有効なのでは?
やめてから職業選択の自由を制限できるの?
契約書はちゃんと読んでみるといろいろ細かいことが書いてあるので
全部目を通すようにしていますが、ちょっとあやしい感じ。。。
それにトライプラスは連帯保証人も必要です。
しかし、塾ってこんな不思議な契約書が多いのでしょうか?